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移動の際に障害となるものをなくしたり、導線を単純化するなどして、転倒を予防することが、まず第一です。高齢者は、転倒1回で、重い介護状態に至ってしまうケースが多いからです。次に、車椅子での室内移動や、排泄介助・入浴介助などのためのスペース確保が大事になります。
そして、視力が弱くなっていることが多い高齢者のために、適切な照明を設置することも大切です。最後に、住宅内の温度差を小さくしたり、換気系を強化したりするといった、室内での時間が多くなる高齢者のための住環境を改善する「目に見えない」バリアフリーも大事になってきます。
こうしたバリアフリー化には、その一部は、介護保険から助成金が出ます。しかし、介護保険が適用されるのは「最低限のバリアフリー」です。保険が適用されない範囲まで考えないと、結果として転倒などが起こってしまい、介護の度合が高まり、より大きな費用がかかってしまう懸念があります。
まず、基本的な考え方や、介護保険の適用範囲なのか、範囲外なのかを理解するのに良い資料があるので、以下を参照してみてください。
http://www.kenzai.or.jp/kouryu/image/43-03.pdf(pdf)
この資料を読むと、介護保険の適用外であっても、必要な工事があることが理解できると思います。
介護保険でカバーできる住宅の改修は5つの分野に限定されています。この工事にかかる費用は、上限を20万円として、その9割(収入などが高い場合は8割)までが、介護保険によりカバーされます(1度だけ)。
簡単に言えば、要介護・要支援の認定を受けていれば、バリアフリー化にかかる費用の18万円までは介護保険でカバーでき、自腹を切る必要がないということです。
5つの分野とは(1)手すりの取り付け;そのための壁の下地補強などを含む(2)段差の解消;浴室段差解消に伴う給水・排水系の改修などを含む(3)床材の変更;そのための下地の補強などを含む(4)引き戸への扉の改修;そのための壁の改修なども含む(5)洋式便器への便器の改修;そのための給水・排水系改修、床改修などを含む、です。
まず、要介護・要支援の認定を受けていなくても、将来、重い介護が必要とならないように、介護予防として自治体から助成金がでることがあります。次に、上限である20万円を超える部分について、自治体がそれを助成金でカバーしてくれることもあります。
具体的には、介護保険が適用されない工事について、別に利用限度額を50万円と定めて助成するケース(和光市;住宅改修支援事業/志木市;市特別給付)は、知らないと損をします。老人ホームから在宅に切り替える場合のホームエレベーターの設置について、100万円まで助成するケース(練馬区;自立支援住宅改修給付)などを知ると「うちにはないのか?」という気持ちにもなります。
こうした情報は、自治体によって助成金がついている事業の名前が異なるため、自治体のホームページからはなかなか見つからなかったりします。ここは、ケアマネや施工業者に相談しながら、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。
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