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介護における前半戦の山場が、要介護認定です。急に介護が必要になると、パニック状態になります。このパニック状態を抜けるには、要介護認定をクリアし、ケアマネに会うことが必要です。
要介護認定の申請が行われると「介護認定審査会」が、こうした判断を行います。その結果は「決定通知書」として、申請した人のところに届きます。
被介護者の状態に応じて「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」という、全部で7段階(7区分)に分けられます。「非該当」と判断された場合は、介護保険は使えません。
なんらかのサポートが必要なものの、それでも最も軽度という判断になる「要支援1」は、基本的な日常生活はなんとか自分でできているけれど、支障がでてくるおそれがある人とされているようです。
もっとも重い「要介護5」は、身の回りのことや立ちあがったり歩いたりすることがほとんどできない、いわゆる寝たきり状態、あるいは重度の認知症がある人と考えれば良いでしょう。
要介護認定を申請した結果「要介護(=介護が必要な人)」または「要支援(=支援が必要な人)」という判定結果を受けることになります(または「非該当」もありますが)。この2つの違いがよくわからないというのは、よくある話です。
「要支援」というのは「要介護の状態にならないように支援する(介護予防)」ということで、「要介護」よりは、状況が悪くないということを示しています。
しかし、大まかに言えば「要介護」と「要支援」によって、受けられるサービス自体が大きく変わるわけではありません(もちろん、厳密には違います。特に、介護施設への入居には「要介護」以上が必要になることが多いです。また定期巡回・随時対応型訪問介護は「要支援」では受けられません。ただ、介護者の視点からは、本質的な違いは見えにくいという意味です)。
介護者の視点から、根本的に違ってくるのは、介護サービスを受けるとき、介護保険がカバーしてくれる保険料の限度額です(これも厳密には、介護サービス毎に細かい規定があり、必ずしも介護認定の度合いが上だからということで、限度額も上というわけではありません)。
介護保険の限度額を超えて介護サービスを利用する場合は、限度額を超えている部分に関しては、基本的に自腹となります(ただし「高額介護サービス費」として認められれば一部は戻ってきますが、ここは複雑です)。現実には、ケアマネージャー(通称ケアマネ)(「要支援」の場合は地域包括支援センター)に相談し、限度額を気にしながら、必要となる介護サービスを考えていくことになります。
よく誤解されるのが「介護保険から、お金がもらえる」というものです。しかし残念ながら、この認識は間違っています。一部のサービス(ケアプラン作成など)と、NPOによるボランティアなどを除いて、介護サービスを受けるときは、かならず自己負担分が発生します。
介護サービス業者への支払いの基本的な流れは(1)被介護者が、介護サービスを購入する(2)被介護者が、受けた介護サービスの支払いを100%する(3)後に介護保険から、支払ったうちの80〜90%が給付されるというものです。介護保険は、介護かかった費用の80〜90%を(限度額までは)負担してくれるというのが真相です。
とはいえ、先に100%を支払うことは、被介護者にとって負担になります。なので、介護サービス業者によっては、かかった費用の10〜20%の料金を自己負担分として徴収し、残りの80〜90%は、介護サービス業者と行政の間でやりとりをしてくれる場合もあります。
被介護者の状態が悪いと審査されると、この限度額が大きくなります。逆に、状態がそれほど悪くないと審査されると、限度額が少なくなります。もちろん、そもそも介護が必要ないと判断される場合は、介護保険からの保険料の支払いはありません。
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